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立ち読みコーナー『監督官がやってくる!』

『監督官がやってくる!』

<第2章>労働基準監督署の調査から措置の流れ

意外と知られていない労働基準監督署の役割と権限

●労働基準監督署の権限を甘くみてはいけない

労働基準監督署は、全国各地にあります。その労働基準監督署の役割と権限……こう言っても、多くの会社では普段は接点がないでしょうから、あまり知られていないかもしれません。

労働基準監督署の役割は、ずばり「民間企業に労働基準法を遵守させること」です。これは重要なことで、その役割は、それ以上でもそれ以下でもありません。そして労働基準監督署には、厚生労働省に専門職として採用された国家公務員である「労働基準監督官」という職員がいます。労働基準法には監督官の権限を図表1のように定めています。

監督官は企業に対して事前に通知することなく立ち入り調査ができます。この立ち入り調査のことを「臨検」といいます。そこにいる従業員に質問したり、帳簿やその他の書類を調査することもできます。また必要に応じて、監督署に呼び出して調査・指導することもできます。

図表1 労働基準監督官の権限

101条の1 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる

第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う

第104条の2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めたときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる

●労働基準監督署は逮捕もできる
ここで知っておきたいことは、監督官は刑事訴訟法に定められた特別司法警察員の職員として犯罪捜査、イザとなれば逮捕もできる権限をもっているということです。

たとえば、労働基準法には賃金支払いの諸原則(通貨払い、直接払い、全額支払いなど)が定めてあります。その違反に対しては、30万円以下の罰金が科されることになっています。

また、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて労働させてはならないとして、この時間を超える労働を合法化する手続き(「36協定」の締結・届出)も定めています。ところが、その締結・届出がなく、法定の労働時間を超えて労働させている場合は、6ヶ月以上の懲役もしくは30万円以下の罰金を科すものとなっています。

このような刑罰は、悪質な場合を除いて実際には指導や是正勧告をすることによって改善させることが一般的です。とはいっても、労働基準監督署の監督官の調査に対して不誠実な対応をとれば、刑罰が待っていると考えておくべきです。それを踏まえて、労働基準法の罰則の一覧(図表2)を載せておきましょう。

図表2 労働基準法の罰則一覧

★1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金(第117条) 第5条(強制労働の禁止)の規定に違反した者

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第118条)
第6条(中間搾取の排除)、第56条(年少者:最低年齢)、第63条(年少者:坑内労働の禁止)又は第64条の2(女性:坑内労働の禁止)の規定に違反した者、第70条(技能者の養成:職業訓練に関する特例)の規定に基づいて発する命令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者

★6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
第3条(均等待遇)、第4条(男女同一賃金の原則)、第7条(公民権行使の保障)、第16条(賠償予定の禁止)、第17条(前借金相殺の禁止)、第18条第1項(強制貯金)、第19条(解雇制限)、第20条(解雇の予告)、第22条第4項(退職時の証明)、第32条(労働時間)、第34条(休憩)、第35条(休日)、第36条第1項(時間外及び休日の労働)ただし書、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)、第39条(年次有給休暇)、第61条(年少者:深夜業)、第62条(年少者:危険有害業務の就業制限)、第64条の3(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)、第65条(産前産後)、第66条、第67条(女性:育児時間)、第72条、第75条(災害補償:療養補償)、第76条(災害補償:休業補償)、第77条(災害補償:障害補償)、第79条(災害補償:遺族補償)、第80条(災害補償:葬祭料)、第94条第2項(寄宿舎生活の自治)、第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)又は第104条第2項(監督機関に対する申告)の規定に違反した者
第33条第2項(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)、第96条の2第2項(監督上の行政措置)又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
第40条(労働時間及び休憩の特例)の規定に基づいて発する命令に違反した者
第70条(職業訓練に関する特例)の規定に基づいて発する命令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者

★30万円以下の罰金(第120条)
第14条(労働契約期間)、第15条第1項若しくは第3項(労働条件の明示)、第18条第7項(強制貯金の中止)、第22条第1項から第3項(退職時の証明)、第23条(金品の返還)、第24条(賃金の支払)、第25条(非常時払)、第26条(休業手当)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条(年少者の証明書)、第58条(未成年者の労働契約)、第59条、第64条(年少者:帰郷旅費)、第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)、第89条(就業規則:作成及び届出の義務)、第90条第1項(就業規則:作成の手続)、第91条(就業規則:制裁規定の制限)、第95条第1項若しくは第2項(寄宿舎:寄宿舎生活の秩序)、第96条の2第1項(寄宿舎:監督上の行政措置)、第105条(労働基準監督官の義務)(第100条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第106条(法令等の周知義務)、第107条(労働者名簿)、第108条(賃金台帳)、第109条(記録の保存)の規定に違反した者
第70条(職業訓練に関する特例)の規定に基づいて発する命令(第14条の規定に係る部分を含む。)に違反した者
第92条第2項(就業規則:法令及び労働協約との関係)又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
第101条(労働基準監督官の権限)(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
第104条に2(監督機関:報告等)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者

その他(労働安全衛生法)★違反した場合50万円以下の罰金
安全衛生教育(法第59条)
事業者は、従業員を雇い入れたとき又は従業員の作業内容を変更したときは、当該従業員に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

定期健康診断(法第66条)
事業者は、労働者に対し、雇入時及び1年(多量の高熱又は低温物体を取り扱う業務、有害放射線を取り扱う業務、深夜業を含む業務等の場合は6か月)以内毎に1回定期に、医師による健康診断を行い、結果を記録しておかなければならない。また、特定化学物質を製造若しくは取り扱う業務の場合は6か月毎に1回定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
※深夜業を含む業務:深夜勤務が過去6か月平均で月4回以上の場合(H12.3.2通達)

●残業代不払は2年分さかのぼりが原則、しかし・・・

ある労働者が労働基準監督署に「不払い残業代があるので2年分を支払ってほしい」と申告に行ったとします。残業代(賃金)の時効は2年間とされているので、民事上は賃金不払いの事実があれば、労働者は当然2年分請求できる権利をもっています。

しかし、実務の現場では労働基準監督署が2年分の支払いを要求することもあれば、会社に在籍する従業員全員に数ヶ月分の残業代不払いのさかのぼりを指導し、将来に向けての是正をするだけに終わることもあります。2年分を会社が支払わない場合、刑罰を科すかどうかの判断を労働基準監督署は行ないますが、その申告した労働者に対して強制的に賃金を支払わせる監督権限はありません。

一般的に2年間の残業代の請求となると、会社側にも言い分があることも多く、そもそも払う余力がないこともあります。また、実務上、監督官が2年分にわたって数時間の調査で事業場の全従業員の賃金台帳とタイムカードをチェックすることはでは難しいともいえます。

ですから、監督官はよほど明確かつ悪質な事案でない限り、申告した労働者の2年分の不払い残業については民事上の訴訟や強制執行手続等の取り立て方法を紹介するにとどめ、監督官はなるべく早く手を引くようにさえ見えます。監督官は、たとえ労働基準法違反による賃金不払いであっても、強制的な取り立ての権限をもっているわけではないからです。

一般的には監督官は「3ヵ月遡り支払い」を勧告します。なぜ、3ヵ月なのかについて法的な根拠はありません。しかし、本来は時効2年間タップリの遡り支払いを命じられてもおかしくないわけです。ですから、労働基準監督署の調査が入り、未払いの残業代が指摘されたら3ヵ月分の遡りは覚悟しておかなければならないということです。