労働基準監督署がやってくる!
『是正勧告・調査のツボ』
伝授します

是正勧告で困った時はご連絡下さい。豊富な調査立ち会い経験で
アドバイス致します。

ウェブオーナー・北見昌朗,ウェブマスター・福田秀樹

労働基準監督署の圧倒的な調査立ち合い実績から学んだ知恵を解説します。大事なのは、労働基準法を学んだ上での事前の備えです。

日頃から、労働基準監督署の是正勧告を受けないように、対策を講じていくのが一番です。

しかし、労働基準監督署の調査への対策が万全でなかったとしても、被害を最小限に抑えるための対応法はあります。

首都管理職総額グラフ

このグラフは「首都圏 管理職 賃金総額」です。横軸は年齢で、縦軸は金額(ネット上では非表示)。
企業規模別に色表示しています。30代ではまだ低い人が多くいます。
労働基準監督署が是正勧告する「名ばかり管理職」問題の原因はココにあります。

「是正勧告書」とは何か

監督官は調査を行なった結果、労働基準法違反の事実を発見した場合は、それを是正するように指導(勧告)する権限があります。その指導内容を書面で表わしたものが「是正勧告書」というものです。

是正勧告書は、あくまで行政指導であるとされています。是正勧告に基づく改善は、あくまで任意の協力によって実現するもので、是正勧告書に法的強制力があるものではありません。

つまり是正勧告書はサッカーで言えば、イエローカード(警告書)です。ですから、中小企業の場合、たとえサービス残業の事実があっても賃金の時効2年分をさかのぼって支払いを求められることは少ないのです(もちろん、2年分をさかのぼることもあるのでご注意を)。監督官はおおむね3~6ヶ月間の遡及支払いという是正勧告をして、将来に向けての改善をうながすのが一般的です。

しかし、是正勧告を受けたということは、法違反の事実があったことの証拠ですから、その是正勧告に対して非協力・不誠実な対応、無視、虚偽の報告などをすると、大変な結果をもたらすことになります。監督官は法違反があった場合、書類送検し、検察庁や裁判所の判断を待つことができる司法警察官の職務権限があることを忘れてはいけません。

経営者は是正勧告書が指摘する違反行為を真摯に受け止めて、次のアクションを起こすことです。是正勧告書を受け取ったら、その改善について「是正報告書」を提出することになります。