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36時間外協定

労災認定:千葉で自殺、労災に 月200時間延長「時間外労使協定に問題」

 石油プラント建設メンテナンス会社の千葉事業所で現場監督に従事していた男性(24)が08年11月、著しい長時間労働で自殺し、10年9月に労災認定を受けていたことが分かった。同社は時間外勤務について「月200時間まで延長できる」とする労使協定届を千葉労働基準監督署に提出し、受理されていた。建設業が国が定める45時間の上限規制の適用除外とされているためで、遺族を支援する川人博弁護士らは14日、国に改善を求める要請書を提出した。
 川人弁護士らによると、男性は07年入社。08年7月の残業時間は218時間超に上り、翌8月末に精神科を受診、強迫性障害との診断を受けた。一時的に仕事の少ない部署に異動したが、再び多忙な部署への異動が決まった直後に自殺した。
 ◇厚労省通達に上限規定なし
 同事業所では、時間外勤務を求める際に必要な労働基準法36条に基づく労使協定(通称「36協定」)で、延長できる労働時間を1カ月150時間とし、さらに納期が切迫した場合は200時間まで延長できるとしていた。厚生労働省は98年、36協定に関する通達で延長上限を1カ月45時間とする一方、建設業務や自動車運転などは納期が厳しいなど個々の理由で除外対象にしていた。その場合の上限は明確な規定はない。
 過労自殺は、厚労省が過労死について「業務と発症との関連性が強い」とする月80時間超の残業があった場合、労災認定される傾向にある。川人弁護士は「自殺すれば労災が認められるような36協定を受理するとは、何のための労働行政か。厚労省が本気で自殺対策に取り組むつもりなら、すぐに改めるべきだ」と指摘した。同社経営企画部は「時間外勤務は最大でも169時間で36協定の範囲内だった。納期が集中する時期などに残業が多いという認識はあり、改善していきたい」としている。【市川明代】

[毎日新聞社 2010年12月15日(水)]

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