会社の安全配慮義務
定期健康診断とは?
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わなければなりません。
「常時使用する労働者」とは、正社員はもちろんのこと、パートタイマーなど労働時間が短い社員であっても、1年以上継続勤務している者、または継続勤務が見込まれる者、かつ、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の者であれば、該当することになります。
なお、常時50人以上労働者を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
健康診断で異常値が出た場合の、会社の対処は?
会社は従業員の健康状態を把握した上での安全配慮義務を求められています。医師の診断・治療を命じることが必要です。