愛知県の最低賃金とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合はどうなるの?
仮に愛知県の最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、愛知県の最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの?
使用者が労働者に愛知県の最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
愛知県の最低賃金の種類
最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。愛知県の最低賃金も同様に定められています。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
「地域別最低賃金」って何?
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。愛知県の最低賃金も同様に定められています。
「特定(産業別)最低賃金」って何?
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で239件の最低賃金が定められています。