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サービス残業・未払い賃金で書類送検!

京都 労働基準監督署調査対応の大きなミステイク!
サービス残業・未払い賃金で書類送検!

A社は社員数200名の京都の飲食業。社長は地元京都でも超有名人。そのA社について京都 労働基準監督署により労働基準法違反の疑いで、A社と社長、専務を京都地検に書類送検されました。

その京都の飲食業の社長いわく、「(残業の有無にかかわらず固定給は)創業以来の慣習で、業界の特性上、当たり前だと思っていた」。つまり、サービス残業・時間外手当の有無、時間数にかかわらず賃金は一定となっていたのです。

本来なら、サービス残業代・時間外手当の遡及払いの是正勧告という京都 労働基準監督署の是正勧告を受けて、京都 労働基準監督署の是正勧告の通りサービス残業代時間外手当(未払い賃金)が支払われ、就業規則や賃金を整備すれば京都労働局・労基準監督署が書類送検することはまずありません。

しかし、京都のA社は京都 労働基準監督署にとても悪質であると判断され、書類送検されるハメになりました。

労働局・労働基準監督署の役割を理解して
労働基準監督署の調査に対応すべし!

税務調査は税法に基づいて、売上の計上漏れはないか、原価や経費は適正か、などをチェックされ、適正に納税がなされているかを調べるものです。

労働局・労働基準監督署調査は労基法通り、賃金、時間外手当が払われているかなどの調査となります。

賃金、時間外手当、就業規則などに労基法違反を見つかれば、是正勧告書というものが手渡され、是正勧告が行われます。ただし、労働局・労働基準監督署にはサービス残業代・時間外手当・賃金を強制的に支払わせる権限はなく、強制力を持って支払わせることができるのは裁判所のみとなっています。

労働基準法とは労働刑法で、刑罰の威嚇によって未払いの賃金を支払いをさせようとするものです。

労働局・労働基準監督署の本来の役割とは、労基法が組織全体として遵守しているか、遵守していなければ労働基準監督署が将来に向けて組織全体に遵守するように指導を行うことにあります。その指導はサービス残業代のみならず、賃金、就業規則など労務管理全般に及びます。

A社が本来めったにない京都 労働基準監督署に書類送検をされた理由は実は以下のようなものです。

【理由その1】
“虚偽の”出勤簿、賃金台帳を3ヶ月分作成して京都 労働基準監督署に提出してしまった(未払い賃金の遡及支払いを免れようと細工していた)
【理由その2】
それまで再三の京都 労働基準監督署による指導を受けても賃金支払い方法の変更、就業規則の整備を従わず、組織的にサービス残業をさせていると判断された。

労働局・労働基準監督署調査
絶対に踏んではならない地雷とは何か?

労働基準監督署にいる労働基準監督官は刑事訴訟法に定められた特別司法警察職員として犯罪捜査を行い、いざとなれば労基法違反者を逮捕もできる権限も持っています。

しかし、刑法違反で送検され、有罪になり前科がつく-などは「人としてやってはならないこと」をした場合に限られるでしょう。常識的な感覚からすれば、刑法違反とは、人を傷つける、人のものを盗む、人をだますなどが思いつきます。

たとえばサービス残業をさせ、時間外手当の未払いがあったからといって、直ちに労働局・労働基準法違反で労働基準監督署に書類送検されることはまずないでしょう。

まず、是正勧告による遡及支払いを求められ、その指導に真面目に従えば労働局・労働基準監督署からそれ以上のお咎めはありません。労働局・労働基準監督署は一定期間(たとえば、3ヶ月間)の遡及支払いさせることをもって“将来に向かって”その会社の賃金や就業規則などの労基法違反を是正し、その役割をまっとうしたからです。

A社の事例で、「人としてやってはならないこと」をやったのは、①虚偽の書類(賃金台帳等)を作成したこと、②再三の指導を組織的に無視し続けた、ことに尽きると思います。A社にとってこれが踏んではならない地雷でした。

労働局・労働基準監督署の職員はみな紳士的です。まっとうに対応すれば何ら恐れることはありません。

しかし、「社員の生命や身体を脅かすようなこと」や「将来的に組織として労基法違反が将来にむけて是正されないと判断されるような悪質な行為」つまり、「人としてやってはならないこと」をしてしまえば、労働局・労働基準監督署の労働基準監督官が特別司法警察としての“怖い”存在になることとなります。

労働局・労働基準監督署が“怖い”存在になる労基法違反と出来事を挙げておきます。

経営者が「人としてやってはらないこと」-労基法関連
  1. 過重労働により過労死・過労自殺を招いてしまった
  2. 過重労働による睡眠不足で社員が第三者を巻き込んだ大事故を起した
  3. 最低賃金割れの賃金で従業員がまともに生活できない
  4. 危ない機械を放置して社員が死傷した
  5. 中学生や高校生にエッチな恰好で接客させていた
  6. サービス残業・時間外手当の未払いについて何度指導しても改善が見られなかった
  7. やるべき安全衛生教育を実施せずに社員が死傷した

上記のような事柄について、労働局・労働基準監督署はその労基法違反に対して書類送検も辞さないのですが、常日頃からまっとうな対策し、労働局・労働基準監督署の調査時にもまっとうに対応すれば全く問題ありません。

京都の中小企業の京都 労働基準監督署対策・労働基準監督署の調査対応、就業規則、賃金体系の整備は地元京都の福田式賃金管理事務所 福田秀樹にお任せ下さい。

田井中道江
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