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業務上災害で「うつ病」発症

労災認定訴訟:旧ジェイフォン社員のうつ病自殺、認定 「業務で慢性化」--名古屋地裁

 旧ジェイフォン(現ソフトバンクモバイル)社員だった小出尭さん(当時56歳)がうつ病で自殺したのは過労が原因で労災として、妻典子さん(64)=名古屋市守山区=が国に遺族補償年金の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は14日、原告側の主張を全面的に認め処分を取り消した。
 田近年則裁判長は、専門知識のない携帯電話の基地局開局業務で月100時間以上の時間外労働をし、「質的にも量的にも大きな負担で、うつ病を発症させる危険性を十分有していた」と認定。業務上のストレスが続き、うつ病は一度も治癒することなく症状の悪化を繰り返し次第に慢性化したと判断した。
 自殺する直前には退職か異動を迫るような上司の発言もあり、「決定的にうつ病が増悪し自殺に及んだ」とし、約8年にわたりうつ病を抱えて働き続けて自殺したとする原告側の訴えを認めた。原告側代理人は、長期間のうつ病で勤務を続けた人の労災が認められるのは珍しいとしている。
 判決によると、小出さんは音響機器メーカーからジェイフォンの前身の「東海デジタルホン」に出向したが、94年11月ごろにうつ病を発症。01年4月にジェイフォン東海に移籍したが、物流部門に異動した直後の02年12月に自殺した。
 典子さんは記者会見し、「お父さん、やっと認めてもらったよ」とほほ笑んだ。
 名古屋西労働基準監督署は「関係機関とも協議して今後の対応を決めたい」とした。

[毎日新聞社 2011年12月15日(木)]

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