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業務上災害で「うつ病」発症
パワハラ認定 労災補償支給へ 労基署決定を取り消し 愛知労働局=中部
名古屋市南区の自動車販売会社の元社員の男性(43)が精神疾患にかかったのは社長からのパワーハラスメント(職権による人権侵害)や過重労働が原因だとして、愛知労働局は、労災補償の不支給決定をした名古屋南労働基準監督署の処分を取り消す決定をした。決定は14日付。同労基署は今後、労災補償の支給を行う。
男性の支援者らによると、男性は2004年6月頃から社長代行としての業務が増えたほか、社長から厳しい叱責(しっせき)を受けるようになった。05年に「パニック障害」と診断されたが、業務が忙しかったため治療を受けられず、うつ病を発症。08年から休業し、その後、解雇された。
同労基署は「社長の叱責は厳しいものではなく、恒常的な長時間労働ではない」として、労災補償を不支給としたが、同労働局は社長の厳しい叱責や長時間労働と、パニック障害との因果関係を認定した。
[読売新聞社 2010年7月30日(金)]